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本宿コミュニティ協議会会則

(2007/8/8更新)

 (名 称)
第1条 本会は本宿コミュニティ協議会と称し、事務所はコミュニティセンター内に置く。
 (構 成)
第2条 本会は吉祥寺東町1,2,3,4丁目、吉祥寺南町5丁目及び吉祥寺本町1丁目37番・38番の地区住民をもって構成する。
 (目 的)
第3条 本会は住民自治の精神に基づき、市政への市民参加、地域住民相互の交流、心身ともに健やかな人間形成並びに明るく豊かな街づくりに役立つよう努めることを目的とする。
 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)地域のコミュニティ活動
(2)本宿コミュニティセンターの管理運営
(3)その他
 (組 織)
第5条 本会は地区住民総会を最高の決定機関とし、会の運営のために運営委員会・役員会及び専門部会を置く。
 (地区住民総会)
第6条 地区住民総会(以下「総会」という)は定期総会と臨時総会とし、定期総会は毎年4月に、臨時総会は必要に応じて代表が招集する。
第7条 総会は、次の事項を決定する。
(1)報告(事業・決算・監査)
(2)計画(事業・予算)
(3)運営委員・役員及び監事の承認
(4)会則
(5)コミュニティセンターの管理運営
(6) その他提案された事項。
 (議 決)
第8条 議事は、出席者の過半数をもって決する。
 (運営委員会)
第9条 運営委員会を構成する運営委員の定数は40名以内とする。
第10条 運営委員会は、毎月定例会を持ち、必要に応じて代表が招集する。
第11条 運営委員会は、次の事項を審議する。
(1)総会に提案すべきこと。
(2)管理運営及びコミュニティ活動に関すること。
(3)その他
 (役員会)
第12条 役員会を構成する役員及び監事は、運営委員の中から互選する。
 2.役員及び監事は、次の通りとする。
  代 表     1名
  副代表    4名以内
  書 記     2名
  会 計     2名
  監 事     2名
 3.役員会は代表が招集する。
 (活 動)
第13条 役員及び監事の任務は次の通りとする。
(1)代表は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副代表は代表を補佐し、代表に事故ある時は、その職務を代行する。
(3)書記は、議事録を担当する。
(4)会計は、財務経理を担当する。
(5)監事は、本会の事業、業務及び会計監査を行い、その結果を総会に報告する。
 (任 期)
第14条 運営委員、役員及び監事の任期は1年とする。ただし、再選は妨げない。
 2.役員及び監事に欠員が生じた場合は、運営委員会で選出することが出来る。
 3.欠員補充により就任した役員及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
 (専門部会)
第15条 本会の会務が、円滑かつ効果的に行われるよう、運営委員会の下に専門部会を置く。専門部会の規定は、別に細則を定める。
 (会 計)
第16条 本会の経費は、武蔵野市の補助金及びその他の収入をもって充てる。
 2.会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日で終わる。

(付則)この会則は、平成 3年12月8日より適用する。
             平成 9年 4月27日一部改正
             平成11年 4月18日一部改正
             平成13年 4月15日一部改正 

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