八幡町コミュニティ協議会 会則

(名称)
第1条 本会は、八幡町コミュニティ協議会と称し、事務所を八幡町コミュニティセンター内におく。
(構成)
第2条 本会は、原則として八幡町全地域を対象とし、その住民(在勤、在学者を含む)をもって構
      成する。
(目的)
第3条 本会は、八幡町コミュニティセンターを拠点として、住民自治・住民参加を基本とする21世
      紀にふさわしいコミュニティづくり・街づくりをすすめることを目的とする。
(運営の基本)
第4条 本会の運営の基本として「自主三原則」および「情報公開の原則」を遵守する。
(活動)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するために、次のことを行う。
       (1) 明るく豊かなコミュニティづくり、街づくりに関すること。
       (2) コミュニティセンターの管理運営に関すること。
       (3) その他、本会の目的達成に必要なこと。
(組織)
第6条 本会は、その運営のため、総会、運営委員会(以下委員会)および役員会をおく。また、必
      要と認めた場合、専門部会、実行委員会および事務局をおくことができる
(総会)
第7条 総会は、全地域住民を対象とする。定期総会は、年1回、4月に開催する。
     また臨時総会は、委員会が必要と認めたときに開催する。
第8条 総会は、次の事項を審議し、決定する。
       (1) 本会の活動に関すること。
       (2) 予算および決算に関すること。
       (3) 委員・役員および監事の選任に関すること。
       (4) 会則に関すること。
       (5) コミュニティセンターの管理運営に関すること。
       (6) その他、重要と認められる事項

第9条 総会の議事は、出席者の過半数をもって決する。

(委員会)
第10条 委員会は、自主的に参加した委員をもって構成する。
第11条 委員会は、原則として月1回開催する。また必要な場合、委員長が召集することができる。
第12条 委員会は、次の事項を審議する。
       (1) 総会に提案すべき事項。
       (2) 管理運営および活動に関し必要なこと。
       (3) その他、提案された事項。
(役員および監事)
第13条 委員会は、会務執行のために、次の役員および監事をおく。
       (1) 委員長       1名
           副委員長   若干名
           書 記       2名
           会 計       2名
           監 事       2名
       (2) 役員は、委員の中から選出される。
       (3) 役員および監事は、委員会で互選し、総会で承認を得る。
第14条 役員および監事の任務は、次の通りとする。
       (1) 委員長は、本会を代表し、会務を総括する。
       (2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代行する。
       (3) 書記は、庶務を担当する。
       (4) 会計は、会計事務を担当する。
       (5) 監事は、事業および会計の監査に当たる。
(任期)
第15条 委員・役員および監事の任期は、1年とする。但し、再任を妨げない。なお、年度途中
      で就任した委員および役員の任期は、その年内とする。
(決議)
第16条 委員会および役員会の議事は、各構成員の2分の1以上を定足数とし、出席者の過
      半数をもって決する。
(相談役)
第17条 本会に、相談役をおくことができる。
(運営要綱)
第18条 会則に基づく本会の運営についての必要な細則は、運営要綱に別途定める。
(経費)
第19条 本会の経費は、武蔵野市の補助金およびその他の収入をもってあてる。
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。

 
                                  1980.06.01
                                  2001.07.28 改正


 
2008.04.19現在 
会  則